任意整理とは
「任意整理」とは、弁護士と業者が話し合い、毎月の支払金額をあなたの支払える範囲に変更する方法です。
任理整理は、
- 将来の利息・遅延損害金の免除
- 金利の再計算による元本の減額
- 減額した元本を 3 年ないし 5 年で分割弁済する。
という方法です。
弁護士が任意整理の受任通知を出すことで、貸金業者は本人に電話や訪問などの取り立てが禁止されます。借金の返済は、弁護士が貸金業者と和解の合意をしてから再開することになりますので、弁護士に依頼をすると、家計にゆとりが生まれます。
弁護士は、借金の将来金利の免除や、遅延損害金の免除などの交渉も行います。
また、貸金業者に返し過ぎた利息(過払い金)がある場合、弁護士は過払い金返還請求の交渉を行います。
任意整理は、一部の貸金業者だけを選んで行うことが可能で、利率の高いところや、返済が長期化している所だけを選んで整理することも可能です。また手続きも裁判所を利用しないため、手続きの負担が軽く、利用しやすい手続きです。
返済するための収入等があり、借金の一部の整理だけですむ方は、お気軽にご相談ください。
1 元本減額と過払い金
法律に定められた利息(※1)より高い利率の利息部分は、元本に戻されなければなりません。
弁護士は、これまでの取引履歴を法律に定められた利率で再計算を行いますが、多くの場合、 元本(借金)が減少します。減額の結果、元本を超えた金額が算出されることがあります。この部分が貸金業者に返し過ぎたお金、つまり過払い金となります。
なお過払い金は、返済期間が5年ないし7年以上で発生する可能性がありますが、個人ごとに借入金額や返済利率、返済金額などが違うため、何年以上の取引があれば必ず発生すると言え る確実なも のではありません。
※ 利息制限法に定められた上限利息
元本10万円未満 年率20%
元本10万円以上100万円未満 年率18%
元本100万円以上 年率15%
2 将来利息の免除、遅延損害金の免除
弁護士は、業者と交渉して、支払滞納による遅延損害金や、和解に際して元本に対する業者の将来利息を免除する交渉を行います。
全ての業者がこれに応じてくれる訳ではありませんが、弁護士は業者と熱心に交渉を行い、可能な限り、将来利息の免除や遅延損害金の免除が受けられるよう交渉を行います。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
- 依頼により借金の取り立てが止まる。
- 依頼により借金の支払を止められる。
- 将来の金利が免除される。
- 遅延損害金の免除される。
- 金利の再計算( 15 %~ 20 %)により、借金元本の減額。
- 支払回数は概ね 3 年から 5 年。
- 場合によっては、過払い金が出て、手元にお金が残る場合もある。
- 官報に記載されない。
- 業者を選んで整理ができる。
- 裁判手続きではないため、手続が簡易。
- 自己破産で受けるデメリット(資格制限、財産処分など)がない。
- 和解が成立するまで、借金の支払いをしないでよい。
- 任意整理の和解が成立するまでの期間に、家計内容を改善できる。
- 取り立てが止まるため、精神的にゆとりができる。
任意整理のデメリット
- ブラックリスト(信用情報機関)に 3 年~ 7 年程度掲載され、新たな貸付が受けられない。
- 自己破産、個人再生と異なり、借金の全部免除や大幅な借金免除がない。
- 自己破産などの裁判手続きと違い、貸金業者に対する任意の交渉のため、一部の貸金業者との間で交渉が成立しない場合がある。
任意整理は、業者との法律事務所との任意交渉による和解のため、業者の方でも、どの法律事務所が交渉の窓口かにより、対応が異なる場合があります。余り知られていないかもしれませんが、法律事務所の過去の任意整理の経過について、業者の方でも記録をとっているのです。
どこの法律事務所に頼んでも同じというわけではありません。
依頼者の立場にたち、依頼者のために、依頼者と協議して行う「みずほ綜合法律事務所」へお気軽(0120-74ー3160)へご相談ください。






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