個人民事再生とは
借金が大幅に減額される「個人再生」
「個人再生」とは、借金の大幅な減額と分割払いを裁判所に認めて貰い、残余の支払義務を免れる制度です。個人再生は、収入がある程度ある方や、住宅・車を維持したい方、破産できない方(職業制限のある方・免責を受けられない方等)に適した制度です。
個人再生の参考例
例えば、収入が年350万円の方で、借金が600万円で、他に特段の財産がない方は、借金の5分の1である120万円を3年間で分割払い(具体的には月約3万4,000円を36回の毎月分割払い)が出来れば、残余の借金については免除されます。
個人再生の種類
小規模個人再生
- 無担保の借金が5,000万円以下で、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあることが必要です。
- 弁済方法は、(A)最低弁済基準額※1、(B)破産を想定した清算価値※2のより大きい方を原則3年間(3ヶ月に1回以上のペース)で分割返済する必要があります。
- 再生計画案に対し、債権者の頭数または金額で2分の1以上の同意を得る必要があります。
給与所得者など再生
- 無担保の借金が5,000万円以下で、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあることが必要です。
- 弁済方法は、(A)最低弁済基準額※1、(B)破産を想定した清算価値※2、(C)可処分所得※3の2年分の中で、最も大きい額を原則3年間(3ヶ月に1回以上のペース)で分割返済する必要があります。
- 給与または定期的な収入の"変動幅が小さい"と見込まれることが必要です。"変動幅が小さい"とは年間で20%超えないことが目安とされています。
※1 利息制限法に基づく算出がされた無担保債権で、その5分の1の額が100万円未満のときはその額、100万円以上 500万円未満のときは100万 円、500万円以上1500万円未満のときはその5分の1、1500万円以上3000万円未満のときは300万円、3000万円以上5000万円未満のと きはその10分の1。
※2 破産手続き開始の場合に想定される、資産(住宅、退職金、生命保険返戻金など)を換金し債権者に分配される総額。
※3 収入から「税金」と、「生活に必要な費用(政令に定められた基準があります)」を引いた金額。
個人民事再生のメリット・デメリット
個人民事再生のメリット
- 無担保債権の元本のカット。
- 住宅などの財産を処分することなく再生手続きが出来る。
- 差押えの中止・取消し、競売手続の中止。
- 競売手続の中止
- 資格制限はありません
個人民事再生のデメリット
- 原則として3年間での支払が必要。
- 手続き利用するための制限がある。
- 手続き費用の負担が大きい。
- 財産に関する管理処分権の制限が付く。
- 手続き開始されたことが官報に掲載される。
- 再生計画案に債権者の同意が必要。
個人再生の利用条件
- 借金の総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)
- 返済不能となるおそれがあること
- 継続又は反復して収入を得る見込みがあること






自己破産とは






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