自己破産とは
「自己破産」とは借金を返済するほどの財産・収入等がないため,その借金の支払義務を免れるための裁判上の制度です。
「自己破産」は、主に借金の支払義務の免除を目的としています。
- 裁判所の定める基準の財産・特段の収入がなければ、自己破産は開始とともに終了しますが、9割以上の方がこの手続きをとることになります(この手続きを「同時廃止」といいます。)。
- 仮に債権者に配当できるような資産があれば、予納金を裁判所に収めて、裁判所が管財人を選任し て財産を換価する「管財事件」となります。
時に借入経緯に免責不許可事由がある場合や借入経緯が不明な場合、事業者破産の場合など、予 納金を納めて管財人が選任され、借入経緯等を調査し、免責について管財人が意見を表明する「管財事件」があります。
いずれの事案についても、「みずほ総合法律事務所」では取扱実績が多く、相談者の方を最後まで親身丁寧にサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
- 借金の返済ではなく、金銭の取り戻しである。
- 弁護士に依頼することで取り立てが止まる。
- 借入業者の一部だけを選ぶことができる。
- 手元にお金を残すことができる。
自己破産のデメリット
- 財産処分の可能性
- 時価評価で、20万円以上の財産については処分される可能性があります(現金は99万円を超える場合)。
- 信用情報機関への登録
- 自己破産すると5年から10年程度は、信用情報機関へ登録され、新しい借入などが困難になります。
- 資格制限(職業の制限)
- 自己破産から免責決定が確定するまでの期間(個人差がありますが3~6ヶ月程度)、一定の職業(保険募集、警備員など)の業種に付けません。
- 官報への記載
- 自己破産すること、免責決定をすることについて官報という新聞に2度情報が公開されます(但し、一般的に知人、職場の人がこれを見て自己破産の事実が知られることは可能性としてはかなり少ないと思われます。)
自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権などはなくなりません。また制度の仕組上、職場や家族・知人がこれを知るような仕組みになっていませんし、自己破産をしても一般的には家族・知人に迷惑をかけることはありません。
よくある勘違い
- 自己破産者として、何かしらの制限が一生残る。(→残りません。)
- 自己破産によって、財産(金目の物)が全部取り上げられる。 (日常生活に必要な家電などの財産は確保されます。)
- 海外旅行や引越しが出来ない。(→出来ます。)
- 選挙権を失う。(→失いません。被選挙者として立候補も出来ます。)
以上のことから、多重債務者にとって人生の再スタートを考える上で、自己破産は非常に有効な手続きと言えます。なお、弁護士費用は個々人の状況に合わせた分割支払いとなっています。お気軽に無料相談をご利用ください。






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