自己破産FAQ|札幌弁護士【みずほ綜合法律事務所】

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自己破産FAQ


Q:自己破産・免責手続きをすると借金や資産はどうなりますか?  
A:借金は支払義務を免除されます。
ただし、税金や罰金、養育費などについては免除されません。(一定金額以上になる)
資産は管理処分権を失い、換金され債権者に配当することになります。

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Q:自己破産の記録は住民票・戸籍・免許証などに残りますか?  
A:残りません。
※「官報」という政府機関紙に掲載されますが一般的にチェックしている人はあまりいないと思います。
※自己破産は金融機関が運営する信用情報機関のブラックリスト(事故情報)となりますが、公表はされません。

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Q:自己破産した場合、家族や会社に知られてしまいますか?  
A:一般的に、他人に知られることはありません。
(家族・会社が保証人や借入先の場合はその限りではありません。)

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Q:自己破産すると、保証人も支払い義務が無くなりますか?  
A:保証人は支払い義務が残ります。
保証人も主債務者とは別に債務整理を考えなければならない場合があります。

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Q:自己破産すると、家族に影響がありますか?  
A:家族が保証人になっていなければ影響はありません。
家族の就職や結婚への影響の心配は無用です。
※家族が保証人になっている場合、その保証人である家族に支払い義務が生じます。

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Q:自己破産すると、財産は全て無くなりますか?  
A:残せるものもあります。
目安として、20万円を超えない財産物などは換価が不要とされています。
例えば、家財道具は換価が不要とされています。

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Q:自己破産すると、現在の賃貸アパート(マンション)は出て行かなくてはならないですか?  
A:出て行かなくとも大丈夫です。
破産の事実は賃貸人(大家さん)に通知されることはありません。

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Q:自己破産すると、サラ金業者から嫌がらせなどないでしょうか?  
A:ありません。
金融業者は取立てにおいても貸金業規制法などを尊守することで営業権が与えられております。
もし、違反した場合は、懲役・罰金を科せられる刑事罰や、業務取消や登録取消といった行政処分の対象となります。

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Q:自己破産では、親や友人からの借金も破産・免責対象となるのですか?  
A:対象となります。債務者一覧表に記載し、裁判所に報告する必要があります。

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Q:自己破産・免責手続きの際、職業上の資格制限はどのくらいの期間続きますか?  
A:制限期間は、破産手続開始の申し立てから免責確定までの約3ヵ月間(東京地裁)です。
持っている資格が失われることはありません。
制限される職業(資格)のいくつか例にあげると、以下のようなものです。
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、不動産鑑定士等の士業、警備員、建設業者、宅地建物取引業者、生命保険募集人及び損害保険代理店などがある。
※株式会社の取締役については、自己破産開始決定後に一度退任(民法)しなくてはなりませんが、すぐに再就任(会社法)することができます。

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Q:自己破産すると、銀行口座の利用(預入引出・新規作成)は出来なくなりますか?  

A:債権者ではない銀行口座の利用に問題はありません。
しかし、借入がある銀行で開設している預金口座は、取引停止となり預金の払戻が出来なくなるため、給与振込や公共料金引落しなどに使用している場合は弁護士に相談しましょう。

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Q:自己破産・免責手続きは、財産などが無い場合はどのように進むのですか(東京地裁)?  
A:自己破産・免責手続きの受任契約。
債権者へ「受任通知の発送」で取引履歴の請求、取立て禁止、返済停止。(当日)
→必要書類の準備
→破産手続き開始・免責許可申立て
→破産手続開始決定・同時に破産手続廃止の決定(0〜3日)
→免責審尋(約2ヶ月)
→免責許可決定(約1週間)
→公告(2〜3週間)
→免責確定(2週間)
※期間は一般的な目処であり、個々人の状況によって異なります。

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Q:自己破産手続きの「同時廃止」と「管財事件」とは?  
A:不動産その他めぼしい財産がない場合、「同時廃止」となり、自己破産手続きの開始と廃止が同時に決定されます。
それに対し、一定の財産がある場合、「管財事件」となり、破産管財人が財産の換価・債権者へ配当を行うことになります。

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Q:自己破産に必要な書類とは何ですか?  
A:以下の書類が必要です。(ケース・バイ・ケースですので弁護士に相談が必要です。)
【一般的に共通する書類】
住民票
戸籍謄本
預金通帳
課税証明書(非課税証明書)
源泉徴収票
給与明細
【車を持っている場合】
車検証又は登録事項証明書
査定金額
【ローン(住宅など)がある場合】
契約証書
償還表
【土地や建物がある場合】
登記簿謄本 1通
固定資産評価証明
【過去2年以内に20万円以上の物を購入や処分した場合】
領収書
譲渡証明できる書類など
【ボーナスがある場合】
賞与明細
【退職金がある場合】
退職金見込み証明書
【保険に加入している場合】
保険証書
解約返戻金明細
【自営業の場合】
確定申告書
事業に関する陳述書
免責の対象外の支払い義務はありますか?
税金などがあります。対象外には以下のようなものがあります。
租税などの請求権。
(破産者が)悪意を持って加えた不法行為の損害賠償請求権。
(破産者が)故意または重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権。
婚姻費用の分担義務、養育費等の扶養に関する請求権。
雇用関係で生じた使用人の請求権および使用人の預かり金の返還請求権。
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権。
罰金などの請求権。

免責の対象外の支払い義務はありますか?
税金などがあります。対象外には以下のようなものがあります。
租税などの請求権。
(破産者が)悪意を持って加えた不法行為の損害賠償請求権。
(破産者が)故意または重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権。
婚姻費用の分担義務、養育費等の扶養に関する請求権。
雇用関係で生じた使用人の請求権および使用人の預かり金の返還請求権。
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権。
罰金などの請求権。

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