会社破産は、従業員・取引先・借入先に対し、会社代表者が最後になすべき大切な仕事です。
従業員は未払い賃金や未払い退職金がある場合、会社破産がされることで公的機関から一定額を限度として、立て替え払いを受けられます。
債権者である金融機関は、会社破産により、破産管財人が選任され、破産会社の資産が現金化され、その現金の配当を受け取ることができます。
仕掛中の取引先は、会社破産の申立前に次の業者に引き継ぐ準備をすることで、仕掛中の仕事でお客さんに迷惑をかけることを防止し、場合によっては従業員の雇用を次の業者に仕事とともにお願いすることができる場合もあります。
借入先は、会社破産をうけることで、未回収になる売掛金や貸付金について、税務上、損金処理が可能になり、また倒産防止協会などから融資を受けたりすることが可能になります。
そして会社破産をすることで、代表者は個人破産をすることが可能になります。
ちなみに北海道の裁判所では、会社破産は会社を経営する代表者の自己破産の前提条件となっているのがほとんどです。
会社破産をしっかりと計画的に行うことで、代表者や従業員、取引先、借入先に対してかける迷惑を最大限に減少させることが可能です。
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みずほ綜合法律事務所
電 話 011-280-8888
弁護士・税理士 森谷 瑞穂、弁護士 目澤 大樹、司法書士 山本奈云緒■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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